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サイワ   イクニ
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ココ”が違うシモン会計の社会保険・労働保険手続等

シモン会計は労務だけでなく会計・税務・許認可も対応

就業規則作成・提出も対応
社会保険・労働保険手続は全て代行
毎月の給与計算から年末調整まで全て代行
 給与計算だけでなく、各人の給与明細も作成
税理士との顧問契約の場合、顧問料に給与計算等も全て含みます

  • 1
    会社の実態・状況に応じた就業規則の作成
    ⇒ 就業規則は会社と従業員との約束事でもあります。会社の実態・状況に応じた就業規則の作成により、無用な職場でのトラブルを未然に防止することができます。
  • 2
    給与計算だけでなく、各人の給与明細も作成
    ⇒ 給与計算は、基本的な事項(日給、月給、出勤日数等)を毎月送付して頂くだけで、社会保険料、源泉所得税まで計算して各人毎の給与明細、全員の給与集計表も毎月提出致します。給与集計表には各人毎の支払額(振込額)が記載されている為、一目で各人の支払額が分かり支払手続が容易です。
  • 3
    社会保険・労働保険等の手続は作成から提出まで全て代行
    ⇒ 当事務所では、毎年定期的に行う年度更新(労働保険)、定時決定(社会保険)から随時、入社・退社時に必要な雇用保険、健康保険、厚生年金の手続も必要な書類は全て作成・提出する事によりサポートします。
     
  • 4
    給与計算だけでなく年末調整まで対応
    ⇒ 年末調整は法律上、社会保険労務士が行うことは禁止されております。この為、年末調整を依頼するには別途、税理士に依頼する必要があります。当事務所では、税理士でもある社会保険労務士が給与計算を担当するため、年末調整までサポートします。
  • 5
    税理士として顧問契約の場合、給与計算等費用はゼロ
    ⇒ 当事務所と税務顧問契約をした場合、顧問料には、給与計算、年末調整、各種手続等も含まれております。この為、顧問契約の場合、上記のような給与計算や社会保険手続の費用は不要です。

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~ 各サービスの詳細は以下を御参照 ~

Δ 就業規則の作成サービス Δ

就業規則の対象となる者は『賃金を支払われる者』、つまり、正社員以外の契約社員、アルバイト等、会社に雇用されている全ての社員が就業規則の対象者となります。

この為、正社員・アルバイト・契約社員といった色々な社員がいる場合は、それぞれに応じた就業規則を作成する必要があります。そして、これらの者の待遇差は、労働者の責任の程度、業務内容等を考慮して合理的に設けることができます。

当事務所では、下記の流れより会社の実態・状況に応じた就業規則の作成を御提供致します。

就業規則作成までの流れ

会社経営者等に現状等をヒアリングして現状分析、課題・問題点等を発見する

課題解決する為、就業規則の内容等を検討する

就業規則を作成し、内容を確認を会社経営者に説明・理解してもらう

その他、必要な場合、賃金規定等の各種規定を整備するなど、就業規則の為に整備する

必要な場合労働契約書を作成し、各社員と締結した上で、就業規則を労働基準監督署へ提出する

  Δ 社会保険・労働保険手続等 Δ

毎年の社会保険・労働保険だけでなく随時の手続も全てサポート

社会保険・労働保険手続を第三者が手続を代行できるのは、社会保険労務士だけです。

当事務所では、毎年定期的に行う定時決定(社会保険)、年度更新(労働保険)から社員の入退社時など、随時必要となるなる各種手続まで全てトータルサポート致します。

社会保険・労働保険の手続は、複雑多様で事業主の大きな負担です。労働社会保険諸法令に精通した社会保険労務士なら、年度更新、算定基礎届をはじめ、労働社会保険の加入・脱退などを的確・スピーディーに処理することにより、事業主の事務的負担を軽減し、本業に集中でき業務効率を図れます。

当事務所は電子申請対応

当事務所は電子申請に対応しており、各種書類提出の際にその都度、事業主の印を貰う必要がありません。

但し、現行制度において電子申請により提出できない書類もありますので、その場合には、旧来のように事業主の印を頂き、紙ベースで各役所へ提出することになります。

なお、資本金又は出資金額が1億円を超える会社は、令和2年4月1日以降に開始する特定の事業者の事業年度から電子申請の義務が課されます。

Δ  給与計算から年末調整まで対応  Δ

社会保険労務士は年末調整が出来ません。

当事務所では、毎月の給与計算から年末の年末調整、各役所への給与計算支払報告書の作成・提出まで全て対応致します。また、給与明細も作成致しますので、毎月の給与計算の基本情報(出勤日数、月給、日給等)を提出して頂くだけです。

なお、社会保険労務士は年末調整ができませんので、顧問税理士がいない場合、御自分で年末調整をするか、別途税理士に依頼する必要があります。当事務所では、税理士でもある社会保険労務士が給与計算を致しますので、給与計算から年末調整まで一括依頼が可能です。


~ 費用 ~
通常、税務顧問契約の場合、上記の社会保険・労働保険手続等も全て含みます。税務顧問契約しない場合の費用は以下の通りです。

  費用
就業規則作成 5万円~
社会保険・労働保険手続 5万円~
年間給与計算(年末調整、給与支払計算書等含) 一人あたり25,000円

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