〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-17 アースイン301
川崎駅西口から徒歩10分
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
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シモン会計は労務だけでなく会計・税務・許認可も対応
▲就業規則作成・提出も対応
▲社会保険・労働保険手続は全て代行
▲毎月の給与計算から年末調整まで全て代行
▲給与計算だけでなく、各人の給与明細も作成
▲税理士との顧問契約の場合、顧問料に給与計算等も全て含みます
就業規則の対象となる者は『賃金を支払われる者』、つまり、正社員以外の契約社員、アルバイト等、会社に雇用されている全ての社員が就業規則の対象者となります。
この為、正社員・アルバイト・契約社員といった色々な社員がいる場合は、それぞれに応じた就業規則を作成する必要があります。そして、これらの者の待遇差は、労働者の責任の程度、業務内容等を考慮して合理的に設けることができます。
当事務所では、下記の流れより会社の実態・状況に応じた就業規則の作成を御提供致します。
会社経営者等に現状等をヒアリングして現状分析、課題・問題点等を発見する
課題解決する為、就業規則の内容等を検討する
就業規則を作成し、内容を確認を会社経営者に説明・理解してもらう
その他、必要な場合、賃金規定等の各種規定を整備するなど、就業規則の為に整備する
必要な場合労働契約書を作成し、各社員と締結した上で、就業規則を労働基準監督署へ提出する
社会保険・労働保険手続を第三者が手続を代行できるのは、社会保険労務士だけです。
当事務所では、毎年定期的に行う定時決定(社会保険)、年度更新(労働保険)から社員の入退社時など、随時必要となるなる各種手続まで全てトータルサポート致します。
社会保険・労働保険の手続は、複雑多様で事業主の大きな負担です。労働社会保険諸法令に精通した社会保険労務士なら、年度更新、算定基礎届をはじめ、労働社会保険の加入・脱退などを的確・スピーディーに処理することにより、事業主の事務的負担を軽減し、本業に集中でき業務効率を図れます。
当事務所は電子申請に対応しており、各種書類提出の際にその都度、事業主の印を貰う必要がありません。
但し、現行制度において電子申請により提出できない書類もありますので、その場合には、旧来のように事業主の印を頂き、紙ベースで各役所へ提出することになります。
なお、資本金又は出資金額が1億円を超える会社は、令和2年4月1日以降に開始する特定の事業者の事業年度から電子申請の義務が課されます。
当事務所では、毎月の給与計算から年末の年末調整、各役所への給与計算支払報告書の作成・提出まで全て対応致します。また、給与明細も作成致しますので、毎月の給与計算の基本情報(出勤日数、月給、日給等)を提出して頂くだけです。
なお、社会保険労務士は年末調整ができませんので、顧問税理士がいない場合、御自分で年末調整をするか、別途税理士に依頼する必要があります。当事務所では、税理士でもある社会保険労務士が給与計算を致しますので、給与計算から年末調整まで一括依頼が可能です。
費用 | ||
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就業規則作成 | 5万円~ | |
社会保険・労働保険手続 | 5万円~ | |
年間給与計算(年末調整、給与支払計算書等含) | 一人あたり25,000円 |
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