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“ココ”が違うシモン会計の建設業許可申請

建設業許可取得に必要な要件

     ▲ 経営業務の管理責任者がいること
      ▲ 専任技術者が営業所ごとにいること
     ▲ 請負契約に関し誠実性があること
         ▲ 財産的基礎又は金銭的信用があること  
   ▲ 欠格要件に該当しないこと 

 具体的内容 

~ 経営業務の管理責任者がいること ~

(1)経営業務の管理責任者は、常勤の者でなければなりません。

(2)経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理した経験を有する者で、具体的に言えば、法人の役員(業務執行社員・取締役・執行役又はこれらに準ずる者)、個人事業主又は支配人、その他建設業許可を受けている支店や営業所等の長の地位にあった者をいいます。

なお、役員には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは原則、含まれませんが業務執行社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決定を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については含まれます。

(3)許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者

(a)  経営業務の執行に関して、取締役会決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けて、かつ、その権限に基づき、執行役員など5年以上、建設業の経営業務を総合的に管理した経験

(b)  7年以上、経営業務を補佐した経験

(4)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(5)その他、国土交通大臣が個別申請に基づき認めた者

~ 営業所に専任技術者がいること ~

専任技術者とは、その営業所に常勤して、専ら職務に従事することを要する者をいい、従って雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものである必要があります。なお、「工事現場に配置される専任の技術者」とは異なりますので御注意してください。

(1) 一般建設業の技術者

㋑学校教育法による高校の所定学科(旧実業学校を含む)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者であること。

㋺許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、学歴、資格等は問いません。

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。

具体的には、建設工事を指揮・監督した経験及びに実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。

なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験又は現場監督技術者としての経験を含みます。

ただし、工事現場の単なる雑務・事務の仕事等は経験に含まれません。

~ 請負契約に関して誠実性があること ~

法人である場合には、当該法人又はその役員等もしくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合には、その者又は支配人が請負契約に関して、『不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者』でないこと。

『役員等』とは、取締役、執行役、持株会社の業務を執行する社員及び組合の理事の他に、相談役、顧問、総株主の議決権数の100分の5以上を有する株主、出資総額の100分の5以上に相当する出資者(個人に限る)及び名称役職を問わず、取締役と同等以上の支配力を有する者をいいます。

『不正な行為』は、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。

~ 財産的基礎があること ~

次のいずれかに該当すること

㋑ 自己資本が500万円以上(法人の場合)

「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。

㋺ 500万円以上の資金調達能力があること

「500万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産を有していることなどにより500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいう。

~ 欠格要件に該当しないこと ~

1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載がかけているとき

2.法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また個人にあっては、その本人又は支配人が欠格要件に該当しないこと

主な欠格要件は以下の通り。

 ・ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 ・ 不正手段により許可を得たこと等により、その許可を取り消され、その取消日から5年を経過してない者
 ・ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わりまたはその刑の執行を受けることがなくいなった日から5年を未経過の者      

 

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