〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-17 アースイン301
川崎駅西口から徒歩10分
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
---|
税 理 士 変 更
▲ 決算料不要、毎月定額の顧問料
▲ 顧問料には会計・税務全て含みます
▲ 建設業許可の決算変更も無料で対応
▲ 社会保険・労働保険手続等も顧問料で対応
しかし、実際、不満を抱えながらも契約を解除しにくいという理由でズルズルとお付き合いしている場合が非常に多く、もっと早く税理士変更していれば良かったと皆さん口をそろえておっしゃられます。
どのように税理士変更を伝えるか、アドバイスをすることは可能ですが、税理士変更に際して、新しい税理士が関与することは、通常はありません。
税理士にどのような事を依頼したいのか、それに対する費用は年間幾らなのかを考慮して、いくつかの税理士に相談して費用対効果が良いと考える税理士に依頼する方が良いと考えます。
当事務所の顧問料は基本的に作業料となります。この為、お客様がどのような作業を税理士に依頼するかにより、異なります。
よく、売上高により画一的に顧問料が決められている事務所がありますが、売上高により税理士が必要となる作業量は分かりません。
この為、当事務所では、まず最初に『どのようなサービスを税理士に依頼したいか』を聞き、それに対して、『顧問料はこのくらいです』と回答しております。
当事務所の顧問料は決算料不要、毎月の定額顧問料で、追加で発生する費用は税務調査費用のみです。
・期首から直前月までの前税理士の作成した総勘定元帳及び提出した
領収書等
⇒ 前税理士から入手
・前期の決算書、税務申告書
・直近の登記簿謄本
顧問料は、毎月定額で決算料等の追加料金はかかりません。この為、顧問税理士にかかる費用を予想でき、「これを依頼・相談したら費用がかかるのだろうか?」のような心配はありません。
顧問料以外にかかる費用は税務調査の立会費用のみです。
顧問料には日常的な経理処理・仕訳処理等から税務申告書の作成・提出まで会計・税務手続全てを含みます。
また、給与計算・年末調整・給与支払報告書等も含みますので、会計・税務手続の全ての煩雑さから解放されることになります。
建設業許可を有している場合、建設業許可の決算変更手続も無料にて対応致します。決算変更の書類は決算報告書と結びついている為、顧問税理士の場合、当該資料を容易に作成することができ、行政書士として代理提出することができます。
社会保険・労働保険手続には毎年定期的に作成・提出する資料があります。
そして、この作成する資料は給与計算の結果と結びついていますので、顧問税理士として給与計算をしている場合、当該資料を容易に作成することができ、令和1年10月以降は社会保険労務士として代理提出することもできます。
〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-17 アースイン301
川崎駅西口から徒歩10分
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。