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サイワ   イクニ
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“ココ”が違うシモン会計の労働者派遣・職業紹介申請

労働者派遣・職業紹介事業の申請業務

   ▲ 労働局との対応は全て代理  
 ▲
 申請書類等は全て代理作成
        ▲ 費用は15万円~18万円(税別)   

~ こんな場合は、シモン会計へ御相談下さい ~

  • 労働者派遣事業・職業紹介事業の新規申請・更新手続を丸投げしたい。
  • 新規・更新手続後の年度報告等の届出まで対応して欲しい(別途費用)。
  • 会社を設立して労働者派遣・職業紹介事業を行うので、会社設立もお願いしたい。

労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の新規・更新申請には、資産等の要件や、研修計画やキャリアアップ計画等の書類作成など面倒な書類作成があります。また、労働者派遣には、労働者派遣法等の労働法諸法令を遵守する必要があります。また、年に数回の報告や書類作成も必要になります。

シモン会計は、社会保険労務士として労働者派遣業の新規・更新許可申請だけでなく、その後における年度報告等の届出も対応させて頂きます。


~ 御依頼の流れ ~

お問合せ

下記の点を確認させて頂きます。

・ 労働者派遣事業か職業紹介事業か
・ 新規申請か更新申請か
・ 許可基準(事業所要件、資産要件)、役員の異動状況、教育実績等の確認
・ 欠格事由の確認
・ 希望の完了日(提出日)

お見積り額の呈示

上記の点をお聞きした上で、作業量を考慮した上でお見積り額を提示致します。

ご契約

お見積り額等に御了承頂けましたら、契約書の原案をメール送付致します。確認して頂けましたら、正式に契約となります。また、許可申請に向けての打ち合わせを行います。(1~数回)

必要書類の準備依頼・問題点等の解決

準備・入手して頂く必要書類のリストを御提示致します。また、許可申請のチェックポイントは、ケースによりさまざまな為、労働局等の説明会でも全てを説明は出来ません。1度で許可申請されるように、過去の経験から問題点を認識し解決致します。
なお、全体のスケジュールは、お客様と御相談しながら進めさせていただきますので。
基準を満たすための準備(選任した派遣元責任者の講習受講や資産要件等)に時間を要する場合がありますので、余裕を持って計画することをお勧めいたします。

許可申請手続・労働局事務所調査立会

当事務所にて管轄労働局にて申請手続・質問対応を行います。書類が受理されますと、労働局から事務所調査の日程通知がきますので、事務所調査の際は当事務所が立会ます。
なお、事前に事務所調査の調査要点を事前協議致します。

許可

労働局の申請受理は通常は月締めとなります。労働局にて書類受理後に厚生労働省で更に確認された上で、許可証が発行されます。なお、労働局にて書類受理後、翌月2ヶ月後の月初めに交付されます。

例えば、4月に申請・受理された場合、7月1日付けで許可証が交付されます。


~ 費用 ~

種 類 費 用
新規申請・更新申請  税別15万円~18万円
新規申請・法定費用(役所へ支払) ※1 許可手数料: 120,000円
※2 登録免許税:  90,000円
更新申請・法定費用(役所へ支払) ※1 登録免許税:  55,000円

※1 事業所が2ヶ所以上の場合、1ヶ所増加毎に55,000円
※2 事業所が2ヶ所以上の場合、1ヶ所増加毎に90,000円

新規申請時の費用に含まれるもの

  • 労働者派遣事業許可申請書の作成
  • 労働者派遣事業計画書の作成
  • 雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書の作成
  • 「キャリア形成支援制度に関する計画書」及び教育訓練計画策定の支援・アドバイス等
  • 個人情報適正管理規程の提供
  • 就業規則の変更(許可申請に必要な派遣に関する箇所変更)
  • 許可基準クリアに向けた提案・アドバイス
  • 申請手続きの代行(労働局担当者との対応)

資産に関する要件(事業所が1ヶ所)

労働者派遣事業

  • 基準資産が2,000万円以上 
  • 現金預金額が1,500万円以上 
  • 基準資産≧負債総額7分の1

     貸借対象表上の右下にある純資産額から繰延
      資産・営業権を控除した額 

職業紹介事業

  • 基準資産額が500万円以上 
    (更新時は350万円以上)
  • 現金預金額が150万円以上(新規のみ)

     貸借対象表上の右下にある純資産額から繰延
      資産・営業権を控除した額

資産要件を満たさない場合

増資等を行い資産要件を満した月次(中間)決算書の作成

公認会計士の監査証明書(新規)、合意された手続書(更新)に
月次(中間)決算書を添付して提出

当事務所の社会保険労務士は公認会計士でもある為、監査証明・合意された手続を対応致します。
※ 申請業務と監査証明等の業務の双方は利害関係の面からお引き受けはできません。

その他、資産要件等について御相談がありましたら、当事務所の監査証明・合意された手続の専門HPへ
下記をクリックして下さい。

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人材派遣の禁止業務

人材派遣は、全ての業務に認められているわけではありません。下記の業務は派遣が禁止されています。

・ 港湾運送業務
・ 建設業務
・ 警備業務
・ 医療関係の業務(紹介予定派遣、社会福祉施設など一部を除く)
・ 弁護士、公認会計士、税理士(一部除く)、社会保険労務士(一部除く)等
・ 建築士事務所の管理建築士など、他の法令で禁止されている業務
・ 人事労務管理関係の内、派遣先において労使協議の際に使用者側の直接担当者として行う業務

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(事前予約により対応可能)

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