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ココ”が違うシモン会計の監査証明・合意された手続

社労士でもある会計士が行う監査証明・合意された手続

                       ▲ 労働局不受理はゼロ。不受理の場合は費用返還
        
 費用は更新10万円~、新規は15万円~
            ▲ 要平均日数は、更新3日、新規5日
         ▲ 社労士でもある会計士が直接担当
 ▲ 労働局の担当者とも直接対応
 

シモン会計の監査証明書・合意された手続書

  • 1
    社会保険労務士でもある公認会計士が直接対応
    ⇒ シモン会計では社会保険労務士として労働者派遣事業及び職業紹介事業の申請業務を行っている公認会計士が行います。この為、制度趣旨に応じた効率的な監査証明及び合意された手続が可能です。
  • 労度局担当者と直接対応
    ⇒ 監査証明書・合意された手続書等に対して労働局担当者からの質問等に直接対応します。
  • 日本全国対応
    ⇒ 資料等はメール・FAX等にやり取りする為、日本全国対応します。
  • 豊富な監査経験にる不受理ゼロ
    ⇒ 様々な規模の会社への監査証明書・合意された手続書を手掛けるなど、豊富な監査経験により、労働局の不受理は今までありません。
  • 監査証明書等の提出期限について労働局と直接交渉
    ⇒ 監査証明書等の提出が期日に間に合いそうにない場合、労働局担当者と交渉することにより、提出期日について直接交渉致します。
  • 会社保管用の監査証明書・合意された手続書も提出
    ⇒ 提出するのは労働局提出の監査証明書等だけでなく、会社保管用の監査証明書等も提出致します。

  •  
    お見積り額だけでなく、想定される監査手続監査上の問題点も御提示
    ⇒ お問い合わせの際に、直近の試算表等も提出して頂ければ、翌日迄にお見積り額、想定される監査手続、監査上の問題点等をまとめてレポート提出致します。 

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監査報酬は作業料

当事務所での監査証明・合意された手続の報酬は作業料です。
合意された手続(更新申請)は10万円~25万円、監査証明((新規申請)は15万円~35万円の範囲に収まっています。

 料金に幅があるのは、公認会計士の行う作業(監査手続・合意された手続)の量が違うからです。この為、当事務所ではお見積り額等を提示する際には、事前に直近の決算書又は試算表等を確認させて頂いております。なぜなら、これらの資料を拝見しないと、どのような監査手続がどのくらい必要か分からず、報酬額が算定できないからです。

 引越に例えるなら、一軒家の引越でも違うのは、引越する物品量・質により、引越作業員の作業量が異なるからです。

 売上高等により画一的に報酬額が決められる場合がありますが、売上高などでは、公認会計士が必要となる監査手続の質も量は想定不可能です。

 一般的に、報酬額に影響を与える要因は主に以下の通りです。

監査証明と合意された手続の違い

  監査証明 合意された手続
会計士の監査手続量 重い 比較的軽い
 保証の有無 有り 無し
監査報酬 15万円~ 10万円~
要平均日数 5日~ 3日~
労働局提出資料 監査証明書 合意された手続書

報酬に影響する要因

  • 1
    監査対象の期間
    監査手続の対象期間が短期か長期かの違いです。
    例えば、3月決算の会社で月次決算書日がA社は4月末でB社が10月の場合、監査対象期間がA社は1ヶ月ですが、B社は7ヶ月となります。この違いにより、監査手続の実施期間がB社の方が長い為、報酬額が高くなるのが通常です。
  • 2
    確認状発送の有無
    監査証明においては、監査手続上、月次決算書日の売掛金や買掛金等について、残高からサンプルを抽出して請求書等との突合の上、通帳コピーによる入出金を確認します。
    一方、監査実施時点において、支払サイトにより売掛金や買掛金等が未決済の場合があります。
    この場合、監査上は、取引先等に『確認状』という書類を発送して、公認会計士自ら先方より回答を得ることになります。この『確認状』をする場合、監査を行う公認会計士の手間を要し、報酬額に影響を与えることになります。

    合意された手続(更新)の際は、確認状の発送は致しませんので報酬に影響は与えることはありません。
  • 3
    現金残高が多額の場合
    月次決算書日の現金残高が多額の場合、監査を行う公認会計士が直接、現金の現物を確認する必要があります。この場合、通常、伺い現金を数えて現物を確認することになり、結果的に公認会計士の手間を要し報酬額に影響を与えます。
  • 4
    合意された手続書(更新)か監査証明書(新規)かの違い
    更新の際に発行される合意された手続書は、公認会計士による『保証』は求められませんが、新規の際に発行される監査証明書は公認会計士の『保証』が求められます。
    『保証』とは、当該会社の監査対象となる月次決算書等が適正か公認会計士が保証することです。
    この違いにより、合意された手続書は監査証明書よりも手続きは軽く、公認会計士の負担が低い為、報酬額も低くなるのが一般的です。
    これに対し、監査証明の場合は、公認会計士の『保証』が求められることから、公認会計士による手続きは全体的に深く行うことになり、監査報酬が合意された手続よりも高くなるのが通常です。

シモン会計のQ&A

他の事務所に監査証明書や合意された手続書を即日発行可能とありますが、本当ですか?

不可能です。
なぜなら、監査手続を行うに際して準備してもらう資料が多数あります。中には、役所等にて入手して頂く資料等もあり、お問い合わせの段階で、これらの資料が全て揃っていることは、ありませんので、即日に監査が終了して監査証明書等を発行できることは、まずあり得ません。


監査対象となる月次決算書等は月締めである必要がありますか?

月締めである必要はありません。資産要件を満たしていれば、月中のものでも問題ありません。


手元の試算表が資産要件を満たしていれば、問題ありませんか?

必ず良いとは言えません。
なぜなら、監査の対象となる月次決算書等とは、通常の決算と同じように法人税等を計上した上で、資産要件を満たしているか判断する必要があります。
また、監査手続中に修正等があった場合には、結果的に資産要件を満たさない場合も有り得ます。
なお、当事務所では、お問い合わせの段階で試算表等を拝見させて頂ければ、監査に耐えうるかお知らせ致します。


監査証明書等の労働局提出が間に合いそうにありません。当月提出は無理でしょうか?

当事務所では、そのような場合、労働局担当者と直接相談致します。
登記簿の提出も含め、監査証明書等の提出が月末までに間に合わない場合、当事務所では、労働局の担当者と相談することにより、提出期日の猶予を協議致します。
その他の提出資料の準備状況などに寄りますが、提出期日を猶予して頂ける場合もあります。


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