〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-17 アースイン301
川崎駅西口から徒歩10分
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
---|
当事務所では決算料不要の毎月定額の顧問料です。この顧問料には給与計算や年末調整、社会保険・労働保険手続等が含まれております。通常、顧問料以外に生じるものとして税務調査のみです。(建設業の場合は5年毎の建設業許可更新、経営事項審査の手数料があります)
当事務所では、会社等の担当者は税理士となり、契約途中で変更はありません。
当事務所では質問・問合せがあり、タイムリーに対応できない場合、当日又は翌日に折り返し連絡します。
当事務所では試算表のみではなく、要望に応じた分析資料を作成して提出します。
当事務所では毎月定額の顧問料で会計(会計士)・税務(税理士)・労務(社労士)・許認可(行政書士)の全ての業務を対応します。
主によくある税理士への不満は上記のようです。
税理士は顧問先の売上を上げることはできません。現実的に税理士ができることは、会社の経理・税務業務を引き受けた上で、経営に必要な分析資料の作成や異常な数値変動を知らせることや適用可能で現実的な節税対策です。
税理士の利用により煩わしい資料作成などをせず、税理士から業績情報や分析資料を入手することにより、留意点を意識しながら本業に集中することができるのが現実です。
なお、節税対策には、お金が出る節税とお金が出ない節税があります。お金が出ない節税は限定的ですので、一般的な節税はお金が出ていくことになります。短期的な節税を重視して資金繰りが悪化すれば、元も子もありません。
当事務所ではこのような不満に対応できる会計・税務・労務・許認可のワンストップの税理士事務所です。
顧問料は、毎月定額で決算料等の追加料金はかかりません。この為、顧問税理士にかかる費用を予想でき、「これを依頼・相談したら費用がかかるのだろうか?」のような心配はありません。
顧問料以外にかかる費用は税務調査の立会費用のみです。
顧問料には日常的な経理処理・仕訳処理等から税務申告書の作成・提出まで会計・税務手続全てを含みます。
また、給与計算・年末調整・給与支払報告書等も含みますので、会計・税務手続の全ての煩雑さから解放されることになります。
建設業許可を有している場合、建設業許可の決算変更手続も無料にて対応致します。決算変更の書類は決算報告書と結びついている為、顧問税理士の場合、当該資料を容易に作成することができ、行政書士として代理提出することができます。
社会保険・労働保険手続には毎年定期的に作成・提出する資料があります。
そして、この作成する資料は給与計算の結果と結びついていますので、顧問税理士として給与計算をしている場合、当該資料を容易に作成することができ、令和1年10月以降は社会保険労務士として代理提出することもできます。
〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-17 アースイン301
川崎駅西口から徒歩10分
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。